チャイルド・ファンド・ジャパンは、2009年4月1日付けで国税庁長官より「認定NPO法人」に認定され、NPO法改正後、2015年4月1日に東京都より改めて認定されています。
ご支援くださる皆さまには、所得税、法人税、相続税などの税制上の優遇措置を受けていただくことができます。特に個人の方の場合、最大で寄付金額の約40%を、所得税から控除することができます。
認定NPO法人であるチャイルド・ファンド・ジャパンへの寄付は、寄付金控除の対象となり、一定額を所得税から控除することができます。
寄付金控除には、「税額控除方式」と「所得控除方式」の2種類があり、どちらか有利な方を選択することができます。多くの場合、税額控除のほうが、より大きな減税効果があります。
寄付金額から2,000円を控除した金額の40%相当額を、その年分の所得税額から控除することができます。所得金額にかかわらず控除を受けられ、多くの場合、「所得控除方式」よりも大きな減税効果があります。
次の計算式から算出される金額が、「寄付金特別控除」として、所得税から控除されます。
(寄付金合計額-2,000円)×40%=寄付金特別控除額
ただし、控除を受けられる寄付金額は、総所得金額の40%が上限です。また、特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が上限です。
寄付金額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額などから控除することができます。一般に高所得者の方が減税効果が大きくなります。
次の計算式から算出される金額が、「寄付金控除」として所得から控除されます。
寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額
ただし、寄付金控除額は所得金額の40%が上限です。
| 年収 | 所得税率 | 税額控除方式 | 所得控除方式 | 差額 |
| 300万円 | 5% | 18,700円 | 2,400円 | 16,300円 |
| 500万円 | 20% | 19,200円 | 9,600円 | 9,600円 |
| 1,000万円 | 23% | 19,200円 | 11,100円 | 8,100円 |
| 1,500万円 | 33% | 19,200円 | 15,900円 | 3,300円 |
この試算では150万円の所得控除を仮定しています。
詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください。認定NPO法人に寄附をしたとき|国税庁
東京都や杉並区など、お住まいの地方自治体の条例によっては、個人住民税が税額控除の対象となる場合があります。申告の際には、お住まいの都道府県・市町村のHPや税務担当部署にてご確認ください。
寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です(年末調整では寄付金控除を受けることはできません)。
確定申告の際は、チャイルド・ファンド・ジャパンが発行する領収書をご活用ください。
スポンサー、ボイス・サポーター、マンスリー・サポーターの方など、継続のご寄付をいただいている方の領収書は、毎年1月下旬~2月上旬に前年1年間(1月1日~12月31日)にいただいたご寄付の分をまとめた金額で発行し、お送りしています。それ以外で都度のご支援をいただいた方には、その都度領収書を発行し、お送りしています。
法人の皆さまからの寄付金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
詳しくは所轄税務署や、国税庁のウェブサイトなどをご確認ください。
はい、認定NPO法人であるチャイルド・ファンド・ジャパンへのご寄付は税制優遇(寄付金控除)の対象となり、確定申告することで、最大で約40%が所得税から還付されます。
また、東京都や杉並区にお住まいの方は、住民税の控除も受けることができ、所得税とあわせてると最大約50%の税制優遇となります。
なお、寄付金控除は、制度上、年末調整で受けることができず、確定申告が必要になります。
国の税制上の仕組みにより、寄付金控除には確定申告が必要です。勤務先で行う年末調整では手続きを行うことができません。
はい、継続的にいただくご寄付の領収書は、年1回、毎年1月下旬~2月上旬に、前年の受領分をまとめて発行し、ご登録の住所へ郵送いたします。
都度のご寄付の場合は、ご送金月の翌月に、その都度郵送いたします。
これらの領収書は、確定申告で寄付金控除を申請する際にお使いいただけます。
領収書の名義につきましては、原則、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。
はい、可能です。変更をご希望の場合は、こちらより、チャイルド・ファンド・ジャパン東京事務局までご連絡ください。すでに発行済みの領収書がある場合は、再発行の手続きをご案内いたします。
はい、紛失された場合は、チャイルド・ファンド・ジャパン事務局へご連絡いただければ、再発行の手続きを承ります。なお、個人の方への電子データによる領収書の送付は、税法上の関係で原則承ることができません。あらかじめご了承ください。
東京都にお住まいの方は、住民税のうち都道府県税の控除対象です。また、杉並区にお住まいの方は、市区町村税も控除の対象です。
その他の自治体にお住まいの方は、恐れ入りますが、各自治体のウェブサイトで公開されている対象団体一覧をご確認いただくか、自治体の窓口へご連絡ください。
チャイルド・ファンド・ジャパン
電話: 03-3399-8123(平日 10:00~17:00)
E-Mail: inquiry@childfund.or.jp
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